永住ビザの要件
日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住許可の申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。
永住者になると、在留中の活動に制限がなくなり、さらに在留期間の制限もなくなりますので、非常にメリットがある在留資格といえます。
しかし、永住の許可には、厳格な基準が定められていますので、日本国に相当期間滞在しているからといって、簡単に許可を受けることができるとは限りません。
実際に入国管理局が発表している「永住許可に関するガイドライン」は、以下のとおりです。
--永住許可に関するガイドライン(法務省入国管理局ホームページより一部抜粋)--
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生
活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担とならず、その有する資産又は技能等から見て
将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間
のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留しているこ
とを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行して
いること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定方施行規則
別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、
(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合
には(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3
年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の
場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留している
こと
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められ
る者で、5年以上本邦に在留していること
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法務大臣から永住ビザの許可を受けると、様々なメリットがありますので、以上の要件に該当する場合には、永住許可の申請を検討してみてはいかがでしょうか。
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